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介護休業制度

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介護休業制度とは?

労働者の仕事と家族介護を両立できるように支援する制度で、育児休業法の一部が改正され、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、(育児・介護休業法)と改め、介護休業に関する部分は99年より施行されました。
介護の対象者は配偶者・父母・子・配偶者の父母など、扶養義務のある人で、連続3ヶ月を限度とし、1人につき1回の介護休業が認められ、介護休業の取得を理由とした解雇は禁止されました。雇用保険より原則として休業開始時点賃金の40%が支払われますが、制度はあっても利用が進んでいないのが事情で、介護休業中の所得保障、休業後の職場復帰支援等の整備がもたれます。

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