新嘉手納爆音訴訟判決とは?
2005年沖縄のアメリカ空軍基地の周辺住民5541名が騒音被害賠償などを国に求めましたが、控訴の判決は那覇地裁であり、約7割の原告に約28億の賠償を支払うように認めました。
しかし判決は航空騒音のうるささ指数(W値)で85未満の地域に住む3割の原告を救済対象から外し、75人以上は賠償対象とする近年の判例を覆し、救済のハードルを逆に引き上げました。W値75以上を救済対象とする例は、1998年の高裁判決以来ですが、以後、新横田基地騒音訴訟など、3件の地裁判決がこれらになりました。
