架空請求書裁判とは?
出会いサイト系の利用料など約14万円を小額訴訟により架空請求された男性会社員がサイト運営業者に対し精神的ダメージを受けたと、110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が東京地裁であり、裁判官はきわめて悪質と40万円の賠償を命じると同時に、小額訴訟の請求は架空のものであったとして、業者からの請求を破棄しました。

出会いサイト系の利用料など約14万円を小額訴訟により架空請求された男性会社員がサイト運営業者に対し精神的ダメージを受けたと、110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判が東京地裁であり、裁判官はきわめて悪質と40万円の賠償を命じると同時に、小額訴訟の請求は架空のものであったとして、業者からの請求を破棄しました。

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