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住宅資金贈与の特例

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住宅資金贈与の特例とは?

1984年に創設され、対象となるのは年間所得金額が1200万円以下の人で、親などから2005年12月末日までに住宅取得資金の贈与を受けた人に限られています。
対象となる住宅は、床面積50平方メートル以上の住宅(併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上)に限られますが、新築住宅に限らず一定条件の中古住宅の購入でも可能です。贈与金額が550万円までは無税で、贈与金額が1500万円までは特別の計算方法によって贈与税が軽減されます。なお、2003年1月1日以降この特例を受けると、贈与を受けた5年間は相続税精算課税制度を選択できなくなるので注意が必要です。

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