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核使用に関する勧告的意見

核使用に関する勧告的意見とは?

国連総会の諮問に基づき、1996年7月に国際司法裁判所が出した勧告的意見です。
国連総会は94年の決議において、「いかなる状況においても核兵器の威嚇または使用は国際法上許されるか」という問題を国際司法裁判所に諮問しました。
裁判所においての口頭陳述で22カ国が参加し、15カ国が核兵器の威嚇、使用は違法であると主張しましたが、日本は核兵器の使用は国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないと述べるにとどまりました。
勧告的意見では、核兵器の威嚇、使用は「人道法の原則および原則に一般的に違反する」が「国家の存亡自体のかかる自衛の極端な状況においては合法とも違法とも明確には結論できない」とし、核軍縮交渉には「誠実に行いかつ完了させる義務」があると述べました。

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