犯罪被害者保護法とは?
犯罪被害者の法廷における意見陳述や、公判記録の閲覧やコピーをする権利等の9項目を規定した犯罪被害者保護法が2000年5月19日に公布されました。この犯罪被害者保護法では、公判においてこれまでは一般の傍聴希望者とまったく同列に取り扱われてきた被害者や家族、遺族に対して優先傍聴できるようにすることを裁判官の義務規定と定めました。
また、被害回復の支援の一貫として損害賠償請求等の正当な理由がある場合には判決確定前でも公判記録の閲覧・等写を認めるほか、裁判外での示談でも、事件を審理している刑事の裁判所に申し立てることにより公判調書に記載され、裁判所上の和解と同じ効果が付与されることで、改めて民事裁判を起すことなく強制執行が可能となりました。