少年審判に公的付添人とは?
現行少年法22条の3の規定する「検察官が関与する場合の国選付添人」制度に加えて、「検察官が立ち会わぬ場合」にも少年に家族や援助者がいない場合には、家裁の判断で「公的付添人」をつけることを可能にするもののことです。
法務省案では、@殺人など故意に被害者を死亡させた罪、Aそれ以外で刑の下限が2年以上の懲役・禁錮の罪にあたる事件を犯し、監護措置決定を受けた少年鑑別所に身柄を拘束された少年を対象としています。
現行少年法22条の3の規定する「検察官が関与する場合の国選付添人」制度に加えて、「検察官が立ち会わぬ場合」にも少年に家族や援助者がいない場合には、家裁の判断で「公的付添人」をつけることを可能にするもののことです。
法務省案では、@殺人など故意に被害者を死亡させた罪、Aそれ以外で刑の下限が2年以上の懲役・禁錮の罪にあたる事件を犯し、監護措置決定を受けた少年鑑別所に身柄を拘束された少年を対象としています。