少年院とは?
少年法24条1項3号では、家庭裁判所が行う保護処分のうち最も重い処分として「少年院」送致を規定されており、2005年現在、全国で53庁設置されています。
少年院には、初等(14〜16歳)、中等(16〜20歳)、特別(16〜23歳)、医療(14〜26歳)少年院の4種類がります。少年法改正により、14歳、15歳の少年が重い犯罪・非行を行って懲役・禁錮の言渡しを受けた場合でも、「特別少年院」に収容できることになりました。
少年法24条1項3号では、家庭裁判所が行う保護処分のうち最も重い処分として「少年院」送致を規定されており、2005年現在、全国で53庁設置されています。
少年院には、初等(14〜16歳)、中等(16〜20歳)、特別(16〜23歳)、医療(14〜26歳)少年院の4種類がります。少年法改正により、14歳、15歳の少年が重い犯罪・非行を行って懲役・禁錮の言渡しを受けた場合でも、「特別少年院」に収容できることになりました。