触法精神障害者とは?
かつては、精神障害犯罪者と表現されていましたが、刑事法で「犯罪者」という場合には、裁判で有罪が確定した者を意味します。
したがって、殺人行為を行いましたが、精神障害が原因であると鑑定され、裁判で責任能力無しと判断され、無罪になった者や検察の段階で不起訴処分になった者は、たとえ殺人や放火などの行為を行ったとしても、刑罰法令に「触れて」いるが、いまだ「犯罪者」とはいえないので「触法」精神障害者とよばれます。ただし、限定責任能力者「限定責任能力」の行為は、一部責任能力があるので有罪とされ、精神障害「犯罪者」と表現することもできます。なお、少年法3条に「触法」少年につき規定しています。