措置入院と医療観察入院とは?
精神保健福祉法29条では、都道府県知事は、2人以上の指定医が、精神の障害により自らをコントロールできないために、自殺企図にはしったり、殺人や放火等で他人を害したりする恐れがあると判断した場合には、その触法患者を本人の同意なく強制的に自由を剥奪して国公立や民間の指定精神病院に入院させることができるとしています。
この制度は、強制入院という法的性格を持つために、実質的に触法精神障害者に対する「刑事治療処分」の機能を持っています。
精神保健福祉法29条では、都道府県知事は、2人以上の指定医が、精神の障害により自らをコントロールできないために、自殺企図にはしったり、殺人や放火等で他人を害したりする恐れがあると判断した場合には、その触法患者を本人の同意なく強制的に自由を剥奪して国公立や民間の指定精神病院に入院させることができるとしています。
この制度は、強制入院という法的性格を持つために、実質的に触法精神障害者に対する「刑事治療処分」の機能を持っています。