新法では、対象者の退院も地裁が決定します。退院後の社会復帰を支援するため、法務省管轄の保護観察所内に「社会復帰調整官」制度が新設されました。ソーシャル・ワークの専門職であるが、全国に56人が新規採用されただけです。