特定療養制度の見直しとは?
日本では混合診療が禁止されていますが、1984年に高度先進医療および選定療養について、保険診療と保険外診療の組合わせを認める特定療養費制度が設けられました。
この制度で厚生労働大臣の承認を受けた特定証人保険医療機関が申請し、厚生労働大臣が承認した「高度先進医療」を行う場合に、保険医療に該当する基礎的部分は特定療養費として保険から給付し、保険外医療である先端医療部分はは患者の負担となります。
日本では混合診療が禁止されていますが、1984年に高度先進医療および選定療養について、保険診療と保険外診療の組合わせを認める特定療養費制度が設けられました。
この制度で厚生労働大臣の承認を受けた特定証人保険医療機関が申請し、厚生労働大臣が承認した「高度先進医療」を行う場合に、保険医療に該当する基礎的部分は特定療養費として保険から給付し、保険外医療である先端医療部分はは患者の負担となります。