育児支援策の拡充とは?
育児休業期間中は年金保険料負担が免除されます。
この免除期間を、子供が1歳になるまでから3歳になるまでに延長しましたが、年金給付算定上、この期間の賃金は育児休業直前の賃金を使用します。さらに育児のための短時間勤務による賃金低下については子供が3歳になるまで賃金低下がなかったとみなして年金給付を算定し、この間の保険料は低下した賃金に賦課します。
育児休業期間中は年金保険料負担が免除されます。
この免除期間を、子供が1歳になるまでから3歳になるまでに延長しましたが、年金給付算定上、この期間の賃金は育児休業直前の賃金を使用します。さらに育児のための短時間勤務による賃金低下については子供が3歳になるまで賃金低下がなかったとみなして年金給付を算定し、この間の保険料は低下した賃金に賦課します。