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第3号被保険者の救済

第3号被保険者の救済とは?

第3号被保険者として届出をすると、最長で2年前までさかのぼって年金受給権が認められています。
この最長2年規定を廃止し、届出があると、すべての未届け期間について年金受給権を認め、05年4月に実施されます。

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