在職老齢年金(60〜64歳)とは?
60歳以降も賃金を稼ぎ続ける場合、年金給付と総報酬月額相当額(1年間のボーナスを12で割った額を含む賃金月収)との合算額が月額28万円超になると、賃金まし2につき年金給付源1となります。そして総報酬月額相当額が48万円超では賃金増1に対して年金1が減らされます。働きながら受給する老齢年金を在職老齢年金といいます。
60歳以降も賃金を稼ぎ続ける場合、年金給付と総報酬月額相当額(1年間のボーナスを12で割った額を含む賃金月収)との合算額が月額28万円超になると、賃金まし2につき年金給付源1となります。そして総報酬月額相当額が48万円超では賃金増1に対して年金1が減らされます。働きながら受給する老齢年金を在職老齢年金といいます。