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第3号被保険者

第3号被保険者とは?

給与所得者に扶養されている配偶者は年金制度上、第3号被保険者とよばれ、給与所得者を使用する事業主を経由して社会保険事務所に届け出をすれば定額の国民年金保険料を直接納めることは求められません。ただし給与所得者が定年で退職し定率の保険料を納めなくなったとき、その配偶者が60歳未満の場合には配偶者分の定額保険料に新たに納めなおす義務が発生しますが、第2号、第3号以外の国民年金加入者を第1号被保険者といいます。

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