雇用形態からの中立的な年金制度とは?
事業主は年金保険料負担を節約するために雇用形態の多様化を積極的に進めていますが、このような雇用形態であっても給与所得者は原則として厚生年金に加入すべきだという意見も根強く、彼らが厚生年金に加入するためには、事業所ごとの賃金支払い総額をベースにして事業主負担の年金保険料を徴収する必要があります。
なお、この場合、年俸制を採用したりボーナス払いの賃金部分を拡大したりしても、事業主は保険料負担を節約できなくなります。
事業主は年金保険料負担を節約するために雇用形態の多様化を積極的に進めていますが、このような雇用形態であっても給与所得者は原則として厚生年金に加入すべきだという意見も根強く、彼らが厚生年金に加入するためには、事業所ごとの賃金支払い総額をベースにして事業主負担の年金保険料を徴収する必要があります。
なお、この場合、年俸制を採用したりボーナス払いの賃金部分を拡大したりしても、事業主は保険料負担を節約できなくなります。