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訴訟改革

訴訟改革とは?

2005年2月訴訟改革法が成立しました。
これは消費者が企業を相手取って起こす例が増えている集団代表訴訟の抑制を目指すもので、製造物責任、環境汚染、薬害などをめぐる訴訟が多くあります。
産業界は中小企業も巻き込んでこのような訴訟の乱発抑制を求めており、ブッシュ政権は1期目から重要な課題と位置づけていました。
この法律により、訴訟案件が複数の州にまたがっていて原告の賠償請求額が500万ドルを超える場合には、各州の裁判所でなく、連邦裁判所にしか提訴できなくなります。
この問題の背景には、訴訟専門の弁護士が懲罰的損害賠償に基づいた多額の報酬を手にし、その一部が政治献金となっている現実があります。

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